第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(身分を示す証明書)
法第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)