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環境省関係浄化槽法施行規則 第七章 雑則

第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第七章 雑則は、第58条の全 1 条で構成されています。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第七章 雑則が属する環境省関係浄化槽法施行規則の法令番号は昭和五十九年厚生省令第十七号です。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(身分を示す証明書)

第58条

法第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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