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環境省関係浄化槽法施行規則 第二章 浄化槽管理士免状

第15条〜第19条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第二章 浄化槽管理士免状は、第15条〜第19条の全 5 条で構成されています。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第二章 浄化槽管理士免状が属する環境省関係浄化槽法施行規則の法令番号は昭和五十九年厚生省令第十七号です。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(免状の申請手続)

第15条

法第四十五条第一項の規定により浄化槽管理士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

一戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面

二法第四十五条第一項第一号に掲げる者にあつては、浄化槽管理士試験の合格証書の写し

三法第四十五条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下「講習」という。)の修了証書の写し

(免状の様式)

第16条

法第四十五条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第三号による。

(免状の再交付)

第17条

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。

3免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。

4免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

(免状の書換え)

第18条

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍等)の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2前項の免状の書換えの申請書の様式は、様式第五号による。

(免状の返納)

第19条

免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に免状を返納しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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