環境省関係浄化槽法施行規則 第17条(免状の再交付)
- 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
- 2.前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。
- 3.免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
- 4.免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免状の再交付とは何ですか?
定義免状の再交付とは、環境省関係浄化槽法施行規則第17条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第17条(免状の再交付)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第17条の条文原文は「免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第17条は第二章 浄化槽管理士免状に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第17条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第16条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第17条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第18条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/17