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環境省関係浄化槽法施行規則 第17条(免状の再交付)

  1. 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。
  3. 3.免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
  4. 4.免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免状の再交付とは何ですか?

定義免状の再交付とは、環境省関係浄化槽法施行規則第17条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第17条(免状の再交付)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第17条の条文原文は「免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第17条は第二章 浄化槽管理士免状に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第17条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第16条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第17条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/17

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