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環境省関係浄化槽法施行規則 第三章 浄化槽管理士試験

第20条〜第25条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第三章 浄化槽管理士試験は、第20条〜第25条の全 6 条で構成されています。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第三章 浄化槽管理士試験が属する環境省関係浄化槽法施行規則の法令番号は昭和五十九年厚生省令第十七号です。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(試験の公示)

第20条

環境大臣は、浄化槽管理士試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

(試験科目)

第21条

試験の科目は、次のとおりとする。

一浄化槽概論

二浄化槽行政

三浄化槽の構造及び機能

四浄化槽工事概論

五浄化槽の点検、調整及び修理

六水質管理

七浄化槽の清掃概論

(受験の申請)

第22条

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣(法第四十六条第四項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

(合格証書の交付)

第23条

環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。

(合格証書の再交付)

第24条

合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣(指定試験機関が合格証書の再交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に合格証書の再交付を申請することができる。

(浄化槽管理士試験委員)

第25条

法第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。

2委員の数は、三十人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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