環境省関係浄化槽法施行規則 第22条(受験の申請)
試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣(法第四十六条第四項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験の申請とは何ですか?
定義受験の申請とは、環境省関係浄化槽法施行規則第22条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第22条(受験の申請)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第22条の条文原文は「試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮…」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第22条は第三章 浄化槽管理士試験に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第22条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第21条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第22条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第23条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/22