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環境省関係浄化槽法施行規則 第22条(受験の申請)

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣(法第四十六条第四項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

この条文の基本情報

受験の申請とは何ですか?

定義受験の申請とは、環境省関係浄化槽法施行規則第22条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第22条(受験の申請)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第22条の条文原文は「試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮…」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第22条は第三章 浄化槽管理士試験に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第22条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第21条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第22条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/22

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