環境省関係浄化槽法施行規則 第23条(合格証書の交付)
環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
合格証書の交付とは何ですか?
定義合格証書の交付とは、環境省関係浄化槽法施行規則第23条に定められた規定で、「環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第23条(合格証書の交付)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第23条の条文原文は「環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第23条は第三章 浄化槽管理士試験に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第23条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第22条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第23条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第24条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/23