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環境省関係浄化槽法施行規則 第四章 指定試験機関

第26条〜第40条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第四章 指定試験機関は、第26条〜第40条の全 15 条で構成されています。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第四章 指定試験機関が属する環境省関係浄化槽法施行規則の法令番号は昭和五十九年厚生省令第十七号です。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(試験事務の範囲等)

第26条

環境大臣は、指定試験機関に試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる当該試験事務の範囲及び実施の方法を定めるものとする。

2環境大臣は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

(指定の申請)

第27条

法第四十六条第四項の規定による指定(第四十条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三行おうとする試験事務の範囲

四試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

四申請に係る意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び略歴を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八現に行つている業務の概要を記載した書類

九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

十法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類

十一法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する役員の誓約書

十二その他参考となる事項を記載した書類

(名称の変更等の届出)

第28条

指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定試験機関の名称又は住所

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第29条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名

二選任又は解任の理由

三選任の場合にあつては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

(事業計画等の認可の申請)

第30条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)

第31条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(試験事務規程の記載事項)

第32条

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一試験事務を行う時間及び休日に関する事項

二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項

三試験事務の実施の方法に関する事項

四受験手数料の収納の方法に関する事項

五試験委員の選任及び解任に関する事項

六試験事務に関する秘密の保持に関する事項

七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

八その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)

第33条

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において化学、工学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの

三国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、浄化槽について専門的な知識を有するもの

四環境大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

(試験委員の選任及び変更の届出)

第34条

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴

二選任し、又は変更した年月日

三選任又は変更の理由

(受験停止の処分の報告)

第35条

指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二処分の内容及び処分を行つた年月日

三不正の行為の内容

(帳簿)

第36条

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験実施年月日

二試験地

三受験者の受験番号、氏名、生年月日、試験の成績及び合否の別並びに試験の合格者の合格証書の番号

四合格した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「合格通知日」という。)

2前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)

第37条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

一試験実施年月日

二試験地

三受験申請者数

四受験者数

五合格者数

六合格通知日

七合否判定に関する資料

2前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第38条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)

第39条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十五第二項の規定により環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を環境大臣に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。

三その他環境大臣が必要と認める事項

(指定試験機関の指定)

第40条

指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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