環境省関係浄化槽法施行規則 第30条(事業計画等の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、環境省関係浄化槽法施行規則第30条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第30条(事業計画等の認可の申請)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第30条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収…」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第30条は第四章 指定試験機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第30条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第29条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第30条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第31条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/30