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環境省関係浄化槽法施行規則 第29条(役員の選任及び解任の認可の申請)

  1. 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
  2. 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名
  3. 二選任又は解任の理由
  4. 三選任の場合にあつては、その者の略歴
  5. 2.前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?

定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、環境省関係浄化槽法施行規則第29条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第29条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第29条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければなら…」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第29条は第四章 指定試験機関に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第29条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第28条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第29条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/29

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