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環境省関係浄化槽法施行規則 第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等

第1条〜第9条の5・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等は、第1条〜第9条の5の全 17 条で構成されています。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等が属する環境省関係浄化槽法施行規則の法令番号は昭和五十九年厚生省令第十七号です。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(使用に関する準則)

第1条

浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。

一し尿を洗い流す水は、適正量とすること。

二殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。

三法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。

四浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。

五電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。

六浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。

七浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。

八通気装置の開口部をふさがないこと。

九浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

(放流水の水質の技術上の基準)

第1条の2

法第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。

(保守点検の技術上の基準)

第2条

法第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。

一浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。

一第一条の準則の遵守の状況

二流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況

三槽の水平の保持の状況

四流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況

五単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況

六スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況

二流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようにすること。

三流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。

四ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。

五駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。

六嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。

七接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。

八ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。

九散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。

十平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。

十一汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようにすること。

十二砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。

十三汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようにすること。

十四吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。

十五悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。

十六放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。

十七水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようにすること。

十八前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

(清掃の技術上の基準)

第3条

法第四条第八項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。

一多室型、二階タンク型又は変型二階タンク型一次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。

二汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整槽、脱窒槽又はばつ気タンク若しくはばつ気槽に移送した後の全量とすること。

三嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは、第一室にあつては全量とし、第一室以外の室にあつては適正量とすること。

四二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。

五汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。

六第一号から第五号までの規定にかかわらず、使用の休止に当たつて清掃をする場合には、汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。

七前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。

八散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。

九地下砂ろ過型二次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。

十流入管きよ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。

十一槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、使用の休止に当たつて清掃をする場合を除き、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。

十二単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。

十三使用の休止に当たつて清掃をする場合には、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室及び沈殿分離槽の張り水には、水道水等を使用すること。

十四引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。

十五前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

(設置後等の水質検査の内容等)

第4条

法第七条第一項の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。

2法第七条第一項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

3浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。

(設置後等の水質検査の報告)

第4条の2

法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。

2法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一設置後等の水質検査を行つた年月日

二浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

三設置場所

四法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称

五浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。)

六設置後等の水質検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。)

(保守点検の時期及び記録等)

第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。

2浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。ただし、法第十条第三項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、保守点検又は清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければならない。

3受託者は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。)は、浄化槽管理者に対し、その内容を説明しなければならない。

4受託者は、第二項ただし書の規定による保守点検又は清掃の記録の交付に代えて、第六項の定めるところにより、当該浄化槽管理者の承諾を得て、当該記録に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該受託者は、当該記録の交付をしたものとみなす。

一電子情報処理組織(受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電気通信回線を通じて浄化槽管理者の閲覧に供し、当該浄化槽管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を行う場合にあつては、受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式により作成される保守点検又は清掃の記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第八項及び第九項において同じ。)に係る記録媒体をいう。第三十六条及び第五十条において同じ。)をもつて調製するファイルに保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

5前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6受託者は、第四項の規定により保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該浄化槽管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一第四項各号に規定する方法のうち受託者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

7前項の規定による承諾を得た受託者は、当該浄化槽管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該浄化槽管理者に対し、保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該浄化槽管理者が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りではない。

8浄化槽管理者は、第二項本文の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録又は同項ただし書の規定により交付された保守点検若しくは清掃の記録若しくは第四項に規定する電磁的方法により提供された電磁的記録を三年間保存しなければならない。

9受託者は、第二項ただし書の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第四項に規定する電磁的方法により作成された電磁的記録を三年間保存しなければならない。

(保守点検の回数の特例)

第6条

みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

2浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

3環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。

4法第十一条の二第二項の規定による再開の届出に当たつて保守点検が行われたときは、前三項の規定の適用については、これを法第十条第一項に基づく保守点検とみなす。

5駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前四項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。

(清掃の回数の特例)

第7条

法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。

(技術管理者の資格)

第8条

法第十条第二項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し二年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。

(報告の記載事項)

第8条の2

法第十条の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二浄化槽の規模

三設置場所

四設置の届出の年月日

五使用開始年月日

六法第十条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽にあつては、技術管理者の氏名

2法第十条の二第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設置場所

三変更後の技術管理者の氏名

四変更年月日

3法第十条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設置場所

三変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称

四変更年月日

(期限の特例)

第8条の3

法第十条の二に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

(定期検査の内容等)

第9条

法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

2浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

(定期検査の報告)

第9条の2

第四条の二第一項の規定は、法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の規定による報告について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「設置後等の水質検査」とあるのは「定期検査」と読み替えるものとする。

2法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一定期検査を行つた年月日

二浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

三設置場所

四法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称

五前回の定期検査(定期検査を受けたことのない浄化槽にあつては、設置後等の水質検査)の後に保守点検及び清掃を行つた者の氏名又は名称

六定期検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。)

七当該浄化槽が法附則第十一条に規定する特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無

(使用の休止の届出)

第9条の3

法第十一条の二第一項の規定による休止の届出は、様式第一号の届出書に、清掃の記録を添えて行うものとする。

(使用の再開の届出)

第9条の4

法第十一条の二第二項の規定による再開の届出は、様式第一号の二の届出書を提出することにより行うものとする。

(廃止の届出)

第9条の5

法第十一条の三の規定による届出は、様式第一号の三の届出書を提出することにより行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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