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環境省関係浄化槽法施行規則 第9条(定期検査の内容等)

  1. 法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
  2. 2.浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

この条文の基本情報

定期検査の内容等とは何ですか?

定義定期検査の内容等とは、環境省関係浄化槽法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第9条(定期検査の内容等)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第9条は第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第8条の3です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/9

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