環境省関係浄化槽法施行規則 第9条(定期検査の内容等)
- 法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
- 2.浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。
この条文の基本情報
定期検査の内容等とは何ですか?
定義定期検査の内容等とは、環境省関係浄化槽法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第9条(定期検査の内容等)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第9条は第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第8条の3です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/9