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環境省関係浄化槽法施行規則 第六章 指定検査機関

第54条〜第57条の3・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第六章 指定検査機関は、第54条〜第57条の3の全 6 条で構成されています。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第六章 指定検査機関が属する環境省関係浄化槽法施行規則の法令番号は昭和五十九年厚生省令第十七号です。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第54条

別タブ ↗

指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第七号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の氏名及び略歴を記載した書類

五次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類

(指定の基準)

第55条

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。

一職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三申請者による検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。

四検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。

五浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。

六次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。

一水質に関する検査を行う部門に検査員と同等以上の能力を有すると認められる専任の管理者が置かれているものであること。

二検査業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること。

三ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれているものであること。

2都道府県知事は、前条第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定検査機関の指定をしてはならない。

一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二申請者が、その役員の構成又はその行う検査業務以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがあること。

三申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

四申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

五申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

(指定の付款)

第56条

別タブ ↗

法第五十七条第一項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

一指定検査機関の役員の選任又は解任

二検査業務の実施に関する規程の作成又は変更

三検査の記録の作成、保存及び都道府県知事への報告

四事業報告書、収支決算書及び検査員の名簿の都道府県知事への提出

五検査の手数料又は検査業務を行う地域の変更

六検査業務の休止又は廃止

七指定の取消し

八前各号に掲げるもののほか検査業務の実施に関し必要な事項

(指定の公示)

第57条

別タブ ↗

法第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

二指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間

三検査の手数料

四指定をした年月日及び検査業務の開始予定年月日

(浄化槽台帳の作成)

第57条の2

別タブ ↗

法第四十九条第一項第三号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一設置届出年月日、浄化槽の種類その他の設置に関する事項

二使用開始年月日、休止年月日その他の使用に関する事項

三保守点検の実施状況に関する事項

四清掃の実施状況に関する事項

五その他当該浄化槽の管理に関し参考となる事項

2浄化槽台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出その他の情報に基づいて行うものとし、都道府県知事は、浄化槽台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。

3都道府県知事は、浄化槽台帳に関する事務の一部を指定検査機関その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することができる。

(協議会)

第57条の3

別タブ ↗

都道府県及び市町村は、協議会を組織するに当たつては、当該協議会の組織が、地域の実情に応じたものとなるよう配慮するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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