環境省関係浄化槽法施行規則 第55条(指定の基準)
- 都道府県知事は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三申請者による検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。
- 四検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。
- 五浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。
- 六次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。
- 一水質に関する検査を行う部門に検査員と同等以上の能力を有すると認められる専任の管理者が置かれているものであること。
- 二検査業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること。
- 三ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれているものであること。
- 2.都道府県知事は、前条第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定検査機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者が、その役員の構成又はその行う検査業務以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
- 四申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 五申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、環境省関係浄化槽法施行規則第55条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第55条(指定の基準)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第55条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第55条は第六章 指定検査機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第55条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第54条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第55条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第56条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/55