環境省関係浄化槽法施行規則 第56条(指定の付款)
- 法第五十七条第一項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
- 一指定検査機関の役員の選任又は解任
- 二検査業務の実施に関する規程の作成又は変更
- 三検査の記録の作成、保存及び都道府県知事への報告
- 四事業報告書、収支決算書及び検査員の名簿の都道府県知事への提出
- 五検査の手数料又は検査業務を行う地域の変更
- 六検査業務の休止又は廃止
- 七指定の取消し
- 八前各号に掲げるもののほか検査業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
指定の付款とは何ですか?
定義指定の付款とは、環境省関係浄化槽法施行規則第56条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第56条(指定の付款)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第56条の条文原文は「法第五十七条第一項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第56条は第六章 指定検査機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第56条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第55条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第56条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第57条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/56