環境省関係浄化槽法施行規則 第57条(指定の公示)
- 法第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名
- 二指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間
- 三検査の手数料
- 四指定をした年月日及び検査業務の開始予定年月日
この条文の基本情報
指定の公示とは何ですか?
定義指定の公示とは、環境省関係浄化槽法施行規則第57条に定められた規定で、「法第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第57条(指定の公示)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第57条の条文原文は「法第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第57条は第六章 指定検査機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第57条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第56条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第57条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第57条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/57