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環境省関係浄化槽法施行規則 第54条(指定の申請)

  1. 指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第七号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
  3. 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  4. 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  5. 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  6. 四役員の氏名及び略歴を記載した書類
  7. 五次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、環境省関係浄化槽法施行規則第54条に定められた規定で、「指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第54条(指定の申請)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第54条の条文原文は「指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第54条は第六章 指定検査機関に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第54条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第53条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第54条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/54

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