環境省関係浄化槽法施行規則 第53条(準用)
第二十八条、第三十条、第三十一条及び第三十八条の規定は指定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定講習機関」と、「試験事務」とあるのは「講習業務」と、第三十条第一項中「法第四十三条の四第一項前段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条の四第一項後段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項後段」と、第三十一条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第一項中「法第四十三条の五第一項前段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第二項中「法第四十三条の五第一項後段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項後段」と、第三十八条中「法第四十三条の十一」とあるのは「法第四十三条の二十四」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、環境省関係浄化槽法施行規則第53条に定められた規定で、「第二十八条、第三十条、第三十一条及び第三十八条の規定は指定講習機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第53条(準用)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第53条の条文原文は「第二十八条、第三十条、第三十一条及び第三十八条の規定は指定講習機関について準用する。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第53条は第五章 浄化槽管理士に係る講習に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第53条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第52条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第53条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第54条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/53