環境省関係浄化槽法施行規則 第6条(保守点検の回数の特例)
- みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
- 2.浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
- 3.環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。
- 4.法第十一条の二第二項の規定による再開の届出に当たつて保守点検が行われたときは、前三項の規定の適用については、これを法第十条第一項に基づく保守点検とみなす。
- 5.駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前四項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。
この条文の基本情報
保守点検の回数の特例とは何ですか?
定義保守点検の回数の特例とは、環境省関係浄化槽法施行規則第6条に定められた規定で、「みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第6条(保守点検の回数の特例)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第6条の条文原文は「みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第6条は第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第6条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第5条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第6条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第7条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/6