環境省関係浄化槽法施行規則 第7条(清掃の回数の特例)
法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。
この条文の基本情報
清掃の回数の特例とは何ですか?
定義清掃の回数の特例とは、環境省関係浄化槽法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第7条(清掃の回数の特例)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第7条の条文原文は「法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第7条は第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第7条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第6条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第7条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/7