環境省関係浄化槽法施行規則 第4条の2(設置後等の水質検査の報告)
- 法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。
- 2.法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一設置後等の水質検査を行つた年月日
- 二浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
- 三設置場所
- 四法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称
- 五浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- 六設置後等の水質検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。)
この条文の基本情報
設置後等の水質検査の報告とは何ですか?
定義設置後等の水質検査の報告とは、環境省関係浄化槽法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第4条の2(設置後等の水質検査の報告)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第4条の2の条文原文は「法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第4条の2は第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第4条の2の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第4条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第4条の2の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第5条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/4_2