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環境省関係浄化槽法施行規則 第28条(名称の変更等の届出)

  1. 指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更後の指定試験機関の名称又は住所
  3. 二変更しようとする年月日
  4. 三変更の理由
  5. 2.指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
  6. 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  7. 二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  8. 三新設又は廃止の理由

この条文の基本情報

名称の変更等の届出とは何ですか?

定義名称の変更等の届出とは、環境省関係浄化槽法施行規則第28条に定められた規定で、「指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第28条(名称の変更等の届出)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第28条の条文原文は「指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第28条は第四章 指定試験機関に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第28条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第27条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第28条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/28

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