環境省関係浄化槽法施行規則 第36条(帳簿)
- 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験実施年月日
- 二試験地
- 三受験者の受験番号、氏名、生年月日、試験の成績及び合否の別並びに試験の合格者の合格証書の番号
- 四合格した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「合格通知日」という。)
- 2.前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、環境省関係浄化槽法施行規則第36条に定められた規定で、「法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第36条(帳簿)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第36条の条文原文は「法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第36条は第四章 指定試験機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第36条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第35条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第36条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第37条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/36