環境省関係浄化槽法施行規則 第35条(受験停止の処分の報告)
- 指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行つた年月日
- 三不正の行為の内容
この条文の基本情報
受験停止の処分の報告とは何ですか?
定義受験停止の処分の報告とは、環境省関係浄化槽法施行規則第35条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第35条(受験停止の処分の報告)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第35条の条文原文は「指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞な…」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第35条は第四章 指定試験機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第35条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第34条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第35条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第36条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/35