環境省関係浄化槽法施行規則 第34条(試験委員の選任及び変更の届出)
- 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
- 一選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴
- 二選任し、又は変更した年月日
- 三選任又は変更の理由
この条文の基本情報
試験委員の選任及び変更の届出とは何ですか?
定義試験委員の選任及び変更の届出とは、環境省関係浄化槽法施行規則第34条に定められた規定で、「法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第34条(試験委員の選任及び変更の届出)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第34条の条文原文は「法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第34条は第四章 指定試験機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第34条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第33条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第34条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第35条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/34