環境省関係浄化槽法施行規則 第33条(試験委員の要件)
- 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において化学、工学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
- 二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの
- 三国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、浄化槽について専門的な知識を有するもの
- 四環境大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
この条文の基本情報
試験委員の要件とは何ですか?
定義試験委員の要件とは、環境省関係浄化槽法施行規則第33条に定められた規定で、「法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第33条(試験委員の要件)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第33条の条文原文は「法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第33条は第四章 指定試験機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第33条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第32条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第33条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第34条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/33