環境省関係浄化槽法施行規則 第40条(指定試験機関の指定)
指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、環境省関係浄化槽法施行規則第40条に定められた規定で、「指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第40条(指定試験機関の指定)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第40条の条文原文は「指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第40条は第四章 指定試験機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第40条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第39条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第40条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第41条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/40