環境省関係浄化槽法施行規則 第38条(試験事務の休廃止の許可の申請)
- 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
試験事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義試験事務の休廃止の許可の申請とは、環境省関係浄化槽法施行規則第38条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第38条(試験事務の休廃止の許可の申請)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第38条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない…」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第38条は第四章 指定試験機関に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第38条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第37条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第38条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第39条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/38