環境省関係浄化槽法施行規則 第25条(浄化槽管理士試験委員)
- 法第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。
- 2.委員の数は、三十人以内とする。
- 3.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
浄化槽管理士試験委員とは何ですか?
定義浄化槽管理士試験委員とは、環境省関係浄化槽法施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第25条(浄化槽管理士試験委員)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第25条の条文原文は「法第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第25条は第三章 浄化槽管理士試験に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第25条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第24条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第25条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第26条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/25