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環境省関係浄化槽法施行規則 第16条(免状の様式)

法第四十五条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第三号による。

この条文の基本情報

免状の様式とは何ですか?

定義免状の様式とは、環境省関係浄化槽法施行規則第16条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第三号による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第16条(免状の様式)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第16条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第三号による。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第16条は第二章 浄化槽管理士免状に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第16条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第15条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第16条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/16

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