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環境省関係浄化槽法施行規則 第18条(免状の書換え)

  1. 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍等)の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。
  2. 2.前項の免状の書換えの申請書の様式は、様式第五号による。

この条文の基本情報

免状の書換えとは何ですか?

定義免状の書換えとは、環境省関係浄化槽法施行規則第18条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍等)の記載の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第18条(免状の書換え)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第18条の条文原文は「免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍等)の記載の…」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第18条は第二章 浄化槽管理士免状に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第18条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第17条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第18条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/18

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