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環境省関係浄化槽法施行規則 第58条(身分を示す証明書)

法第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

この条文の基本情報

身分を示す証明書とは何ですか?

定義身分を示す証明書とは、環境省関係浄化槽法施行規則第58条に定められた規定で、「法第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第58条(身分を示す証明書)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第58条の条文原文は「法第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第58条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第58条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第57条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/58

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