環境省関係浄化槽法施行規則 第49条(講習業務規程の記載事項)
- 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一講習業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
- 三講習業務の実施の方法に関する事項
- 四受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五講習の講師の選任及び解任に関する事項
- 六講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七その他講習業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
講習業務規程の記載事項とは何ですか?
定義講習業務規程の記載事項とは、環境省関係浄化槽法施行規則第49条に定められた規定で、「法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第49条(講習業務規程の記載事項)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第49条の条文原文は「法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第49条は第五章 浄化槽管理士に係る講習に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第49条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第48条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第49条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第50条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/49