環境省関係浄化槽法施行規則 第48条(指定の申請)
- 法第四十五条第一項第二号の規定による指定(第五十二条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三講習業務を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四申請に係る意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八現に行つている業務の概要を記載した書類
- 九講習業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十講習の講師の選任に関する事項を記載した書類
- 十一法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十八第三項第四号の規定に関する役員の誓約書
- 十二その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、環境省関係浄化槽法施行規則第48条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第二号の規定による指定(第五十二条において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第48条(指定の申請)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第48条の条文原文は「法第四十五条第一項第二号の規定による指定(第五十二条において「指定」という。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第48条は第五章 浄化槽管理士に係る講習に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第48条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第47条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第48条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第49条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/48