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環境省関係浄化槽法施行規則 第47条(修了証書の再交付)

修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失つたときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。

この条文の基本情報

修了証書の再交付とは何ですか?

定義修了証書の再交付とは、環境省関係浄化槽法施行規則第47条に定められた規定で、「修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失つたときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第47条(修了証書の再交付)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第47条の条文原文は「修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失つたときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第47条は第五章 浄化槽管理士に係る講習に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第47条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第46条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第47条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/47

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