環境省関係浄化槽法施行規則 第46条(修了証書の交付)
指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
修了証書の交付とは何ですか?
定義修了証書の交付とは、環境省関係浄化槽法施行規則第46条に定められた規定で、「指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第46条(修了証書の交付)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第46条の条文原文は「指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第46条は第五章 浄化槽管理士に係る講習に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第46条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第45条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第46条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第47条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/46