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船舶機関規則 第5条(溶接)

  1. 機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。
  2. 2.機関の溶接継手部は、当該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形状のものでなければならない。
  3. 3.機関の溶接継手部は、適正な応力除去がなされたものでなければならない。
  4. 4.ボイラ、圧力容器、管その他の十分な強度を必要とする機関の溶接継手部は、船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第六条第一項の試験に合格した溶接工その他管海官庁が適当と認める技りようを有する溶接工によつて溶接されたものでなければならない。

この条文の基本情報

溶接とは何ですか?

定義溶接とは、船舶機関規則第5条に定められた規定で、「機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第5条(溶接)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第5条の条文原文は「機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第5条は第二章 機関の一般要件に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第5条の前の条は船舶機関規則第4条です。
  7. 船舶機関規則第5条の次の条は船舶機関規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/5

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