船舶機関規則 第6条(構造等)
- 機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。
- 2.機関は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。
- 3.船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。
この条文の基本情報
構造等とは何ですか?
定義構造等とは、船舶機関規則第6条に定められた規定で、「機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第6条(構造等)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第6条の条文原文は「機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第6条は第二章 機関の一般要件に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第6条の前の条は船舶機関規則第5条です。
- 船舶機関規則第6条の次の条は船舶機関規則第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/6