船舶機関規則 第52条(配置)
- 補機及び管装置の継手部その他漏えいのおそれのある部分は、発電機、配電盤、制御器その他の電気設備に近接した場所に設けてはならない。ただし、継手部その他漏えいのおそれのある部分からの漏えいを防止するための措置又は当該電気設備を保護するための措置を講じた場合は、この限りでない。
- 2.油に係る補機及び管装置の設置場所は、ボイラその他高熱となるものの上方以外の場所であつてボイラその他高熱となるものからできる限り離れた場所としなければならない。
- 3.加圧し、かつ、加熱して用いられる油に係る補機及び管装置の設置場所は、破損及び漏油をできる限り容易に発見することができる場所としなければならない。
- 4.油管装置及び清水管装置は、それぞれ清水タンク内及び油タンク内に設けてはならない。
- 5.引火性を有するガスを発生する貨物に係る補機及び管装置は、燃料油タンク内及びガス爆発の原因となるおそれのある機関又は電気設備を備え付けた区画室内に設けてはならない。
- 6.燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管は、破損により海水又は雨水がタンク内に侵入するおそれがある場所に設けてはならない。
この条文の基本情報
配置とは何ですか?
定義配置とは、船舶機関規則第52条に定められた規定で、「補機及び管装置の継手部その他漏えいのおそれのある部分は、発電機、配電盤、制御器その他の電気設備に近接した場所に設けてはならない。ただし、継手部その他漏えいのおそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第52条(配置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第52条の条文原文は「補機及び管装置の継手部その他漏えいのおそれのある部分は、発電機、配電盤、制御器その他の電気設備に近接した場所に設けてはならない。ただし、継手部その他漏えいのおそ…」で始まります。
- 船舶機関規則第52条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第52条の前の条は船舶機関規則第51条です。
- 船舶機関規則第52条の次の条は船舶機関規則第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/52