船舶機関規則 第53条(保護)
損傷を受けやすい場所に設けられる補機及び管装置並びに危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の危険物をいう。以下この節において同じ。)に係る補機及び管装置は、損傷の防止のための措置が講じられたものでなければならない。
この条文の基本情報
保護とは何ですか?
定義保護とは、船舶機関規則第53条に定められた規定で、「損傷を受けやすい場所に設けられる補機及び管装置並びに危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の危険物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第53条(保護)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第53条の条文原文は「損傷を受けやすい場所に設けられる補機及び管装置並びに危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の危険物をいう。」で始まります。
- 船舶機関規則第53条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第53条の前の条は船舶機関規則第52条です。
- 船舶機関規則第53条の次の条は船舶機関規則第54条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/53