船舶機関規則 第63条(特殊な補機及び管装置)
- 危険物に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一内部の危険物の漏えいの防止のための措置が講じられたものであること。
- 二次の基準に適合する区画室内に備え付けられたものであること。
この条文の基本情報
特殊な補機及び管装置とは何ですか?
定義特殊な補機及び管装置とは、船舶機関規則第63条に定められた規定で、「危険物に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第63条(特殊な補機及び管装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第63条の条文原文は「危険物に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第63条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第63条の前の条は船舶機関規則第62条です。
- 船舶機関規則第63条の次の条は船舶機関規則第64条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/63