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船舶機関規則 第64条(始動用圧縮空気に係る補機及び管装置)

  1. 内燃機関の始動に用いる空気タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  2. 一空気タンクに接続する管の当該空気タンクとの接続部に近接した箇所に止め弁又はコックを備え付けたものであること。
  3. 二圧力計測装置を監視しやすい位置に備え付けたものであること。
  4. 2.船舶の推進に関係のある内燃機関の始動に用いる圧縮空気管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  5. 一空気圧縮機からの吐出管は、専ら空気タンクに導かれたものであること。
  6. 二空気主管を内燃機関からの火炎の逆流から保護することができる箇所に逆止め弁を備え付けたものであること。

この条文の基本情報

始動用圧縮空気に係る補機及び管装置とは何ですか?

定義始動用圧縮空気に係る補機及び管装置とは、船舶機関規則第64条に定められた規定で、「内燃機関の始動に用いる空気タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第64条(始動用圧縮空気に係る補機及び管装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第64条の条文原文は「内燃機関の始動に用いる空気タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第64条は第一節 通則に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第64条の前の条は船舶機関規則第63条です。
  7. 船舶機関規則第64条の次の条は船舶機関規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/64

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