船舶機関規則 第65条(制御用圧縮空気に係る補機及び管装置)
- 機関の制御に用いる圧縮空気に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一空気タンク及び空気圧縮機は、機関の制御に必要となる十分な圧縮空気を供給できるものであること。
- 二空気タンクは、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものであること。
- 三制御に用いる圧縮空気管以外の圧縮空気管と接続する場合は、機関の制御に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。
この条文の基本情報
制御用圧縮空気に係る補機及び管装置とは何ですか?
定義制御用圧縮空気に係る補機及び管装置とは、船舶機関規則第65条に定められた規定で、「機関の制御に用いる圧縮空気に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第65条(制御用圧縮空気に係る補機及び管装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第65条の条文原文は「機関の制御に用いる圧縮空気に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第65条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第65条の前の条は船舶機関規則第64条です。
- 船舶機関規則第65条の次の条は船舶機関規則第66条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/65