船舶機関規則 第68条(止め弁等)
燃料油及び燃料油以外の油(貨物油を除く。)であつて引火点が摂氏百度以下のもの(以下「燃料油等」という。)に係る管装置は、当該管装置のポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
止め弁等とは何ですか?
定義止め弁等とは、船舶機関規則第68条に定められた規定で、「燃料油及び燃料油以外の油(貨物油を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第68条(止め弁等)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第68条の条文原文は「燃料油及び燃料油以外の油(貨物油を除く。」で始まります。
- 船舶機関規則第68条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第68条の前の条は船舶機関規則第67条です。
- 船舶機関規則第68条の次の条は船舶機関規則第69条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/68