船舶機関規則 第69条(燃料油タンクの設置)
- 燃料油等を貯蔵するタンク(以下「燃料油等タンク」という。)は、できる限り船体の一部を形成するものでなければならない。
- 2.二重底を用いる燃料油等タンク以外の燃料油等タンクは、特定機関区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)外に設けなければならない。ただし、当該燃料油等タンクを特定機関区域の隔壁に隣接した二重底内底板上に設ける場合は、この限りでない。
- 3.前項本文の規定により同項に規定する燃料油等タンクを特定機関区域外に設ける場合であつて当該燃料油等タンクを特定機関区域に隣接して設けるときは、当該燃料油等タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一特定機関区域の隔壁に接する部分の面積ができる限り小さいものであること。
- 二できる限り二重底内底板上に設けたものであること。
この条文の基本情報
燃料油タンクの設置とは何ですか?
定義燃料油タンクの設置とは、船舶機関規則第69条に定められた規定で、「燃料油等を貯蔵するタンク(以下「燃料油等タンク」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第69条(燃料油タンクの設置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第69条の条文原文は「燃料油等を貯蔵するタンク(以下「燃料油等タンク」という。」で始まります。
- 船舶機関規則第69条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第69条の前の条は船舶機関規則第68条です。
- 船舶機関規則第69条の次の条は船舶機関規則第69条の2です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/69