船舶機関規則 第71条(低引火点の燃料油に係る補機及び管装置)
- 引火点が摂氏四十三度を超え、摂氏六十度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一二重底を用いる燃料油タンク以外の燃料油タンクは、特定機関区域外に設けること。
- 二ポンプの吸引管は、温度計測装置を備え付けたものであること。
- 三こし器の出入口に止め弁又はコックを備え付けたものであること。
- 四管の継手は、できる限り溶接継手又は円すい形若しくは球面形のユニオン継手とすること。
- 2.引火点が摂氏四十三度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一燃料油タンクは、機関区域外に設けること。
- 二前項第二号から第四号に掲げる基準
この条文の基本情報
低引火点の燃料油に係る補機及び管装置とは何ですか?
定義低引火点の燃料油に係る補機及び管装置とは、船舶機関規則第71条に定められた規定で、「引火点が摂氏四十三度を超え、摂氏六十度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第71条(低引火点の燃料油に係る補機及び管装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第71条の条文原文は「引火点が摂氏四十三度を超え、摂氏六十度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第71条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第71条の前の条は船舶機関規則第70条です。
- 船舶機関規則第71条の次の条は船舶機関規則第72条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/71