船舶機関規則 第72条(排気管装置)
- 喫水線付近に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が原動機又はボイラに浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
- 2.原動機の排気管装置は、原動機からの排気の余熱を利用するボイラの排気管装置であつて原動機の排気管との接続により当該原動機の性能を著しく低下させるおそれのないものと接続する場合を除き、ボイラの排気管装置と独立したものでなければならない。
- 3.二台以上の内燃機関からの排気を共通の消音器に導く排気管装置は、停止している内燃機関のシリンダに作動している内燃機関からの排気が侵入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
- 4.ボイラの排気管装置は、当該排気管装置内にせき板を設けてはならない。ただし、当該せき板の開度が三分の二以下となることがなく、かつ、当該せき板を任意の開度で固定できる構造のものであつて当該開度を明りように表示することができるものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
排気管装置とは何ですか?
定義排気管装置とは、船舶機関規則第72条に定められた規定で、「喫水線付近に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が原動機又はボイラに浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第72条(排気管装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第72条の条文原文は「喫水線付近に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が原動機又はボイラに浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第72条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第72条の前の条は船舶機関規則第71条です。
- 船舶機関規則第72条の次の条は船舶機関規則第73条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/72