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船舶機関規則 第73条(冷却管装置の海水吸入口)

  1. 船舶の推進に関係のある原動機又は補機の冷却に用いる冷却管装置であつて冷却水として海水を用いるものは、二個以上の海水吸入口を有するものでなければならない。
  2. 2.前項の冷却管装置のすべての海水吸入口を海水箱に接続する場合は、二個以上の海水箱に接続しなければならない。

この条文の基本情報

冷却管装置の海水吸入口とは何ですか?

定義冷却管装置の海水吸入口とは、船舶機関規則第73条に定められた規定で、「船舶の推進に関係のある原動機又は補機の冷却に用いる冷却管装置であつて冷却水として海水を用いるものは、二個以上の海水吸入口を有するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第73条(冷却管装置の海水吸入口)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第73条の条文原文は「船舶の推進に関係のある原動機又は補機の冷却に用いる冷却管装置であつて冷却水として海水を用いるものは、二個以上の海水吸入口を有するものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第73条は第一節 通則に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第73条の前の条は船舶機関規則第72条です。
  7. 船舶機関規則第73条の次の条は船舶機関規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/73

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