船舶機関規則 第74条(冷却管装置のこし器)
前条第一項の冷却管装置は、海水吸入弁とポンプとの間に二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
冷却管装置のこし器とは何ですか?
定義冷却管装置のこし器とは、船舶機関規則第74条に定められた規定で、「前条第一項の冷却管装置は、海水吸入弁とポンプとの間に二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第74条(冷却管装置のこし器)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第74条の条文原文は「前条第一項の冷却管装置は、海水吸入弁とポンプとの間に二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第74条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第74条の前の条は船舶機関規則第73条です。
- 船舶機関規則第74条の次の条は船舶機関規則第75条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/74