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船舶機関規則 第75条(給水装置)

  1. ボイラの給水に用いる補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  2. 一ボイラの最大負荷時に必要とされる量のボイラ水を給水することができる動力ポンプを備え付けたものであること。
  3. 二給水管の適当な箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること。
  4. 三主機に蒸気を供給するボイラの給水に用いるものにあつては、自動的に給水量を調整することができる給水制御装置を備え付けたものであること。

この条文の基本情報

給水装置とは何ですか?

定義給水装置とは、船舶機関規則第75条に定められた規定で、「ボイラの給水に用いる補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第75条(給水装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第75条の条文原文は「ボイラの給水に用いる補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第75条は第一節 通則に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第75条の前の条は船舶機関規則第74条です。
  7. 船舶機関規則第75条の次の条は船舶機関規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/75

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