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船舶機関規則 第76条(蒸気管装置の止め弁等)

二個以上のボイラから発生した蒸気を共通の蒸気管に導く蒸気管装置は、それぞれのボイラから共通の蒸気管までの間に止め弁及び逆止め弁を備え付けたものでなければならない。ただし、第四十四条の規定により備え付ける蒸気止め弁をねじ締め逆止め弁とする場合は、逆止め弁を備え付けることを要しない。

この条文の基本情報

蒸気管装置の止め弁等とは何ですか?

定義蒸気管装置の止め弁等とは、船舶機関規則第76条に定められた規定で、「二個以上のボイラから発生した蒸気を共通の蒸気管に導く蒸気管装置は、それぞれのボイラから共通の蒸気管までの間に止め弁及び逆止め弁を備え付けたものでなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第76条(蒸気管装置の止め弁等)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第76条の条文原文は「二個以上のボイラから発生した蒸気を共通の蒸気管に導く蒸気管装置は、それぞれのボイラから共通の蒸気管までの間に止め弁及び逆止め弁を備え付けたものでなければならない…」で始まります。
  3. 船舶機関規則第76条は第一節 通則に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第76条の前の条は船舶機関規則第75条です。
  7. 船舶機関規則第76条の次の条は船舶機関規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/76

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